労災保険は社会保険労務士にご相談下さい。

労災保険業務の流れ

① 相談・依頼

 ご相談内容から労災保険請求が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成の上、業務の着手となります。

1.業務災害及び通勤災害 : 負傷(発病)の状況等をお伺いします。
2.労働者性の確認 : 雇用関係等をお伺いします。
3.ご依頼 : 業務災害及び通勤災害、労働者性の状況から労災保険請求が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成の上、業務の着手となります。

② 事業主証明等依頼

勤務先へ事業主証明を依頼します。

1.療養(補償)給付 : 治療費支払に必要な事業主証明を依頼します。
2.休業(補償)給付 : 休業(補償)に必要な事業主証明を依頼します。
3.障害(補償)給付 : 障害(補償)に必要な事業主証明を依頼します。
4.遺族(補償)給付 : 遺族(補償)に必要な事業主証明を依頼します。
 労災かくしの事案では、事業主証明を拒み労働者死傷病報告を提出しない場合には、法律違反として摘発される事例もあります。

 事業主証明が得られない場合であっても、事業主及び労働基準監督署との適切な調整を行い労災認定業務を行います。

③ 診断書等依頼

医療機関等へ診断書等を依頼します。

1.療養(補償)給付 : 治療費の支払に必要な書類提出及び証明を依頼します。
2.休業(補償)給付 : 休業(補償)に必要な労務不能の証明を依頼します。
3.障害(補償)給付 : 障害(補償)に必要な診断書を依頼します。

 労災認定業務では、業務上外の判定、労務不能、症状固定日、障害の状態等を専門医に適切に診断してもらうことが重要です。

④ 各種証明等依頼

その他の関係者へ各種の証明等を依頼します。


1.生計維持関係の立証が必要な場合には、民生委員等に証明を依頼します。
2.交通事故の場合には、交通事故証明書の発行を自動車安全運転センターへ依頼します。事故が5年以上前の場合には、管轄の警察署へ事故の記録があるかどうかを問い合わせします。
3.就労の実態等の証明が必要な場合には、職場の同僚等へ証明を依頼します。
4.その他、労災保険の申請に役立つと考えられる関係者へ証明を依頼します。

⑤ 申請書等提出代理

申請書等を整え提出を代理します。

1.労災保険の必要書類を作成し、管轄の労働基準監督署へ提出します。
2.労災保険申請に関連して必要な場合には、年金事務所、健康保険組合等(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合等)、ハローワーク等の関係機関への手続きも行います。

⑥ 休業補償・年金等支給

休業補償・年金等の支給決定通知が届きます。

1.早ければ休業(補償)給付は1ヶ月程度、年金等は3ヶ月程度で認定されます。
2.労災認定に時間がかかる場合には、半年から1年以上かかる場合もあります。

 労災認定には、様々な問題が複雑にからみ相当な時間を要する場合もありますが、認定された場合には当初から遡った額が支給されます。