労災 Q&A

Q1 会社が労災保険に入っていませんが、労災保険を使うことができますか?

A1 労災保険は、全ての労働者(パート、アルバイト、不法就労の外国人労働者等)が対象の強制保険ですので、仮に会社が労災保険に入っていなくても、所轄労働基準監督署に労災保険の申請をして、必要の保険給付を受けることができます。
 会社には、労災保険料負担及び保険給付負担等のペナルティーが発生することから、労災かくしとなる場合があります。
 労災請求は一生を左右する大切な請求です。諦めずに請求して下さい。

 

Q2 会社が事業主証明をしてくれません。労災かくしです。どうしたらいいですか?

A2 会社が事業主証明をしてくれない場合には、所轄労働基準監督署にその事情を説明して、労災保険を請求することができます。
 労災請求は一生を左右する大切な請求です。諦めずに請求して下さい。

Q3 未払残業代がありますます。給付基礎日額はどうなりますか?

A3 未払残業代があった場合には、支払が確定すると給付基礎日額は上がります。その場合には、既に支払われた休業(補償)給付等の差額は遡って支払われます。
 会社が未払残業代の支払に応じない場合等は、所轄労働基準監督署へ労働基準法違反申告をする必要があります。

Q4 交通事故で自賠責保険から支払われますが、労災保険も請求するのですか?

A4 自賠責保険から支払われる場合に過失割合等により保険給付に関して支払の対象になる部分とならない部分等があります。
 また、自賠責保険にはない、労災保険の特別支給金制度は、自賠責保険との調整の対象外ですので、交通事故等の第三者行為災害であっても必ず労災保険の請求をして下さい。

Q5 障害厚生年金及び障害基礎年金を受給すると、どうなりますか?

A5 障害厚生年金及び障害基礎年金を受給すると下記の通り調整が行われます。※老齢年金等は調整対象外ですので、どのような受給の仕方が有利なのかを丁寧に調べる必要があります。

併給される年金 障害(補償)年金 遺族(補償)年金 傷病(補償)年金
休業(補償)給付
障害厚生年金
障害基礎年金
0.73 - 0.73
遺族厚生年金
遺族基礎年金
- 0.80 -
障害厚生年金 0.83 - 0.86
遺族厚生年金 - 0.84 -
障害基礎年金 0.88 - 0.88
遺族基礎年金 - 0.88 -

Q6 労災保険手続きの時効はいつまでですか?

Q6 労災保険の保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。

種別/項目
起算日
時効完成
療養(補償)給付(療養の費用請求の場合) 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 2年
休業(補償)給付 労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日 2年
葬祭料 労働者が死亡した日の翌日 2年
葬祭給付 労働者が死亡した日の翌日 2年
障害(補償)給付 傷病が治った日の翌日 5年
遺族(補償)給付 労働者が死亡した日の翌日 5年
介護(補償)給付 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日 2年
二次健康診断等給付 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日 2年

 時効によって消滅するのは、保険給付の支給決定を請求する権利ですから、請求によらず政府の職権決定によって行われる傷病補償年金及び傷病年金を受ける権利については、その給付決定請求権の時効という問題はそもそも生じません。支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(年金給付の場合には、支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労災保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法の規定により5年で時効となります。

 なお、障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の支給決定請求権は、2年で時効となり、障害補償年金差額一時金及び障害年金差額一時金の支給決定請求権は、5年で時効となります。