業務上の傷病が治った場合において、障害等級に該当する障害が残ったときは、労働者の請求に基づき、障害(補償)給付が支給されます。
この障害(補償)給付は、障害等級に応じて、年金又は一時金で支給されます。
業務上の傷病が治った場合において、障害等級に該当する障害が残ったときは、労働者の請求に基づき、障害(補償)給付が支給されます。
この障害(補償)給付は、障害等級に応じて、年金又は一時金で支給されます。
労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表
(平成23年2月1日施行)
障害等級/ 給付の内容 | 身体障害 |
---|---|
第1級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 313日分 |
一 両眼が失明したもの 二 そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 同277日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 同245日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 同213日分 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 同184日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 二 一上肢を手関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 同156日分 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第7級 同131日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 二 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一 〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一 一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一 二 外貌に著しい醜状を残すもの 一 三 両側のこう丸を失つたもの |
第8級 給付基礎日額の503日分 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一 〇 一足の足指の全部を失つたもの |
第9級 同391日分 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 六 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 六 の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳の聴力を全く失つたもの 七 の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一 〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一 一 一足の足指の全部の用を廃したもの 一 一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一 二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 同302日分 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一 の二 正面視で複視を残すもの 二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一 〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 同223日分 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 三 の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三 の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 せき柱に変形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 同156日分 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 八 の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一 〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一 一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一 二 局部にがん固な神経症状を残すもの 一 三 削除 一 四 外貌に醜状を残すもの |
第13級 同101日分 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 二 の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三 の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一 〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級 同56日分 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 二 の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 削除 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一 〇 削除 |
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
被災労働者の障害を上記の障害等級表にあてはめて、障害等級を決定します。
【例外】
準用
障害等級に掲げる以外の障害は、障害等級表にある障害に準じて障害等級を決定する。
併合・併合繰上げ
同一の事由による障害が2以上残った場合は、次の方法により障害等級を決定する。
併合
重い方の障害等級を全体の障害等級とする。(次の併合繰上げの規定により、これに該当するのは、一方の障害等級が14級の場合に限られます)。
《例》 第9級 + 第14級 ⇒ 第9級
併合繰上げ
次の場合は、重い方の障害等級を1級ないし3級繰り上げる。
a 13級以上の障害が2以上 重い方の等級を1級繰り上げる
b 8級以上の障害が2以上 重い方の等級を2級繰り上げる
c 5級以上の障害が2以上 重い方の等級を3級繰り上げる
併合繰上げの例外
繰り上げた障害等級が第8級以下である場合において、各障害等級の一時金の額の合計額が、繰上げ後の障害等級の一時金額に満たないときは、その合算額を支給する。
これに該当するのは、第9級と第13級とが併合繰上げされた場合のみです。
※ 9級(391日分)+第13級(101日分)⇒併合繰上げにより第8級となるが、
第8級(503日) > 合算額(492日)なので、合算額が支給されます。
過重
すでに身体に障害(業務上・外を問わない)のあった労働者が、その後、新たな業務災害(再発を含む)によって、同一の部位について、障害の程度を重くした場合(加重)には、加重後の障害等級とし、加重分として、次の額が支給される。
a 加重前・加重後の障害がともに第7級以上(年金)の場合
加重後の障害補償年金の額=加重前の障害補償年金の額
なお、加重前の既存障害について年金が支給されている場合には、加重後においても、それはそのまま支給され、2本立ての年金が支給されることになります。(既存障害が業務災害による場合)
b 加重前・加重後の障害がともに第8級以下(一時金)の場合
加重後の障害補償一時金の額-加重前の障害補償一時金の額
c 加重前の障害が第8級以下(一時金)で、加重後が第7級以上(年金)の場合
加重後の障害補償年金の額-加重前の障害補償一時金の額×1/25
変更
障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金(1級~7級)又は障害補償一時金(8級~14級)を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない
。
業務災害又は通勤災害による傷病が治癒した直後においては、被災労働者が社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とすることが多いため、障害(補償)年金を受給することとなった方は、1回に限り、年金の前払いを受けることが出来ます。
前払いの額は、障害等級に応じて下の表に掲げる額のうち受給権者の選択する額です。
なお、前払一時金が支給されると障害(補償)年金は、各月分の額(前払一時金が支給された月後最初の障害(補償)年金の支払期日から1年を経過した以降の分は年5分の単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。
障害等級 | 前払一時金の額 |
---|---|
第1級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は1,340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分又は790日分 |
第6級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、600日分又は670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の 200日分、400日分、又は560日分 |
障害補償年金又は障害年金を受けている方が死亡した場合に、すでに支給された障害補償年金又は障害年金及び障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合計額が障害等級に応じて定められている額(下の表の左欄の額)に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金がその遺族に対し、その請求に基づき支給されます。
障害等級 | 障害(補償)年金差額一時金における額は、給付基礎日額 障害特別年金差額一時金における額は、算定基礎日額 |
---|---|
第1級 | 1,340日分 |
第2級 | 1,190日分 |
第3級 | 1,050日分 |
第4級 | 920日分 |
第5級 | 790日分 |
第6級 | 670日分 |
第7級 | 560日分 |
障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の支給を受けることができる遺族(「受給権者」と呼んでいます。)は、次の(1)又は(2)に掲げる遺族とされ、これらの遺族の障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の支給を受けるべき順位は、次の(1)、(2)の順序((1)又は(2)に掲げる遺族のうちにあっては、それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる順序)によることとされています。
(1) 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。(2)において同じ)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 上記(1)に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
なお、障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対しては、障害特別年金の差額一時金が支給されます。
その額は、上の表の障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額からすでに支給された障害特別年金の額を差し引いた額です。
障害補償給付又は障害給付の受給者に対し、次表に掲げる障害特別支給金が一時金として支給されます。
なお、加重障害の場合は、現在の身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が支給されます。
障害等級 | 特別支給金の額 |
---|---|
第1級 | 342万円 |
第2級 | 320万円 |
第3級 | 300万円 |
第4級 | 264万円 |
第5級 | 225万円 |
第6級 | 192万円 |
第7級 | 159万円 |
第8級 | 65万円 |
第9級 | 50万円 |
第10級 | 39万円 |
第11級 | 29万円 |
第12級 | 20万円 |
第13級 | 14万円 |
第14級 | 8万円 |
障害補償給付又は障害給付の受給者に対し、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とする障害特別年金又は障害特別一時金が支給されます。支給される額は、該当する障害等級に応じ、次表に掲げる年金又は一時金です。
障害等級 | 障害特別年金は算定基礎日額の |
---|---|
第1級 | 313日分 |
第2級 | 277日分 |
第3級 | 245日分 |
第4級 | 213日分 |
第5級 | 184日分 |
第6級 | 156日分 |
第7級 | 131日分 |
障害等級 | 障害特別一時金は算定基礎日額の |
第8級 | 503日分 |
第9級 | 391日分 |
第10級 | 302日分 |
第11級 | 223日分 |
第12級 | 156日分 |
第13級 | 101日分 |
第14級 | 56日分 |
(注)算定基礎日額
障害・遺族・傷病の特別年金、障害・遺族の特別一時金はすべて特別給与を基礎とする、いわゆるボーナス特別支給金であって原則として被災日以前1年間に受けた特別給与の額を「算定基礎年額」とし、その365日分の1を「算定基礎日額」として計算されます。
ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度とします。また、計算された算定基礎年額が、150万円以上のときは150万円を限度とします。
労災就学等援護費の支給
被災労働者の子弟又は、その遺族の中には、進学をあきらめ又は学業を中途で放棄せざるをえない場合が多いため、学資等の支弁が困難であると認められる者に対して労災就学援護費を支給。
対象者・・・障害等級1級~3級の障害(補償)年金、遺族(補償)年金、傷病(補償)年金を受ける者又はその家族
労災就学等援護費の額
小学生1人月額12,000円、
中学生1人月額16,000円、
高校生1人月額16,000円、
大学生1人月額39,000円
労災就労保育援護費の支給
被災労働者やその遺族の就労状況を考慮し、未就学の児童を保育所、幼稚園等に預け、その費用を援護する必要があると認められる場合に支給。
対象者・・・障害等級1級~3級の障害(補償)年金、遺族(補償)年金、傷病(補償)年金を受ける者又はその家族
労災就学等援護費の額
児童1人月額12,000円