社労士とは正式には社会保険労務士といいます。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
詳しくは、こちらのHPをご参照下さい。
全国社会保険労務士会連合会
大阪府社会保険労務士会
社会保険労務士試験公式ホームページ
社会保険労務士は個人又は事業主、企業・団体等の依頼によって、下記の『社会保険労務士の取り扱う法律一覧(労働社会保険諸法令)』に基づく相談に応じて①~③の業務を行います。
①申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類)を作成すること。
②申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
③申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。
- (労働社会保険諸法令)
- 別表第一 (第二条関係)
- 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
- 二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
- 三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
- 四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
- 五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
- 六 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)
- 七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
- 八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
- 九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
- 十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
- 十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
- 十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
- 十三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
- 十四 削除
- 十五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
- 十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
- 十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十七号)
- 十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)
- 十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
- 二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
- 二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
- 二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
- 二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条の規定に限る。)
- 二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
- 二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
- 二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
- 二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
- 二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
- 二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
- 二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
- 二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
- 二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
- 二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
- 二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
- 二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- 二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
- 二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
- 二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
- 二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
- 二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十条第一項及び第十五条第二項の規定に限る。)
- 二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
- 二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
- 二十一 健康保険法
- 二十二 船員保険法
- 二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
- 二十四 厚生年金保険法
- 二十五 国民健康保険法
- 二十六 国民年金法
- 二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)
- 二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
- 二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
- 二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
- 二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
- 三十 高齢者の医療の確保に関する法律
- 三十一 介護保険法
- 三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
- 三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)