第三者行為災害

 

第三者行為災害について

「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者(注1)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
 第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。

  このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとし(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。)、また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。(これを「控除」といいます。)

(注1)
「第三者」とは、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方のことをいいます。

<参考>
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1) 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けたものが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2) 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

損害賠償責任について

 第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいいます。
(参考)損害賠償責任の発生根拠となる主な条文

●民法
第709条[不法行為による損害賠償]
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第715条[使用者等の責任]


(1)ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

(2)使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

(3)前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第716条[注文者の責任]
 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
第717条[土地の工作物等の占有者及び所有者の責任]

(1)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

(2)前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

(3)前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第718条[動物の占有者等の責任]

(1)動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

(2)占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

第719条[共同不法行為者の責任]

(1)数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

(2)行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

●自動車損害賠償保障法
第3条[自動車損害賠償責任]
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではない。

●商法
第590条[旅客に関する責任]

(1)旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スル非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス

(2)損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス

●製造物責任法
第3条[製造物責任]
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない。

第三者行為災害に関する提出書類について

 第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に当たっては、以下の書類を提出していただくことになります。
1 被災者等の方に提出していただく書類について

(1)第三者行為災害届
 被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、所轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出することが必要です。この届は支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険の給付に係る請求書と同時又はこの後速やかに提出してください。
 なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので、注意してください。

(2)第三者行為災害届に添付する書類
 (1)の「第三者行為災害届」には、次に掲げる書類を添付してください。

念書(兼同意書)

 労災保険の給付を受けられる方が、不用意な示談を行って労災保険の給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険の給付金額を回収されることなど、思わぬ損失を被る場合があります。このようなことのないように念書(兼同意書)には注意事項を文面で記載してありますので、内容をよくお読みいただき、その意味を十分に理解していただいた上で提出していただくようにお願いいたします。

 また、念書(兼同意書)には、労災保険により給付された金額を限度として労災保険の給付を受けられる方がもっている損害賠償請求権を政府が取得し、第三者に対して求償を行う場合があること及び個人情報の取り扱いに関しての同意の確認についても記載してあります。
なお、念書(兼同意書)には、必ず労災保険の給付を受けられるご本人が署名してください。

交通事故証明書

 交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。
 なお、警察署へ届け出ていない等の理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生届(様式第3号)」を提出してください。

 また、交通事故以外の場合で公的機関の証明書等が得られるときは、その証明書等を提出してください。

 なお、念書及び交通事故証明書(もしくは、交通事故発生届)以外の添付書類については、表1の備考欄に該当する場合のみ必要となります。

第三者に対して提出を求める書類について

 労災保険の給付を行う原因となった災害を発生させた第三者に該当する方は、「第三者行為災害報告書」を提出してください。
 ※この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために必要な書類ですので、速やかに提出してください。

民事損害賠償と労災保険との調整方法について


 第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。
※なお、特別支給金については、労災保険の給付には含まれませんので、支給調整は行なわれません。

1 求償について
「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。

 第三者行為災害が発生した場合、労働者の傷病等が業務上の事由又は通勤によるものである限り労災保険の給付が行われることとなっていますが、労災保険の給付はもともと人身損害についてのてん補を目的としてるものですから、民事損害賠償と同様の性質をもっています。
 また、被災者等の負った損失を最終的にてん補すべき者は、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者であると考えられます。
 これらのことから、労災保険の給付が第三者の損害賠償より先に行われますと第三者の行うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保険の給付額に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)から返してもらうこととなります。

2 控除について
 「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合自賠責保険等)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注2)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。

 同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われますと、損害が二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ずることとなってしまいますので、損害賠償のうち、労災保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補という不合理を避けることとしているわけです。

(注2)「同一の事由について」とは
 民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。

療養補償給付(療養給付)  治療費
休業補償給付(休業給付) 休業によりそう失したため得ることができなくなった利益
傷病補償年金(傷病年金) 同上
障害補償給付(障害給付) 身体障害によりそう失又は減少して得ることができなくなった利益
介護補償給付(介護給付) 介護費用
遺族補償年金(遺族年金) 労働者の死亡により遺族がそう失して得ることができなくなった利益
葬祭料(葬祭給付) 葬祭費

※1 受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないので、支給調整の対象とはなりません。
※2 ( )内は通勤災害の場合です。

特に注意すべき事項について


1 自賠責保険等に対する請求権を有する場合について
自動車事故の場合、労災保険の給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)による保険金支払のどちらか一方を受けることができます。この場合、どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。

しかし、先に自賠責保険等から保険金支払を受ける場合(これを「自賠先行」と呼んでいます。)には、仮渡金制度や内払金制度を利用することによって損害賠償額の支払が事実上速やかに行われること、自賠責保険等は労災保険の給付より幅が広く、例えば、労災保険では給付が行われない慰謝料が支払われること、療養費の対象が労災保険より幅広いこと、さらに休業損害が原則として100%てん補されること(労災保険では60%)など被災者等にとって様々なメリットがあることから、自賠先行をおすすめしています。

自賠先行の場合には、同一の事由について自賠責保険等から支払われる限度額(注3)まで労災保険の給付は控除されます。
また、労災保険の給付を先に受ける場合には、同一の事由について自賠責保険等からの支払を受けることはできません。

なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(自動車保険又は自動車共済)による保険金支払を受けるか、若しくは労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と同様に、被災者等が自由に選べます。

(注3)自賠責保険等の保険金額の上限は死亡による損害の場合3,000万円、傷害による損害の場合120万円となっており、このほか後遺障害による損害について等級に応じて最高3,000万円まで(但し、介護を要する場合は最高4,000万円まで)支払われることとなっています。
なお、重過失(被災者側の過失割合が70~99%のとき)の場合を除き、保険金額の過失相殺は行われないことになっています。

2 人身傷害補償保険に対する請求権を有する場合について
 人身傷害補償保険の保険金は、保険約款上、同一の損害について労災保険給付が受けられる場合には、その給付される額(社会復帰促進等事業の特別支給金を除く。)を差し引いて支払うものとされています。

 そのため、労災保険として損害の二重てん補を未然に防止し円滑な事務処理を行う目的から、人身傷害補償保険からも保険金を受け取ることができる被災者等が労災保険給付の請求を行った場合には、人身傷害補償保険取扱会社に対して、労災保険給付の請求があった旨を通知する取り扱いを行っています。
3 示談を行う場合について
 示談とは、被災者等が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、損害賠償請求権の全部又は一部を自由に免除することもできます。

なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

第三者行為災害における控除期間の見直しについて


基発0329第11号
平成25年3月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

第三者行為災害における控除期間の見直しについて

 労災保険給付の請求を行った者が、第二当事者等又は保険会社等から労災保険に先だって損害賠償金又は保険金の支払を受けている場合には、労災保険法第12条の4第2項に基づき、第一当事者等が受領した損害賠償金又は保険金の額を差し引いて、更に労災保険より給付すべき額がある場合にのみ労災保険を給付しているところである。

 この労災保険給付の控除を行う期間については、これまで、平成17年2月1日付け基発第0201009号「第三者行為災害取扱手引の改正について」により、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度としてきたところであるが、今般、その期間を下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。


1 控除期間の見直しの趣旨

 今般の改正については、対人賠償責任の加入率の増加及び人身事故に対する民事損害賠償の高額化という社会経済情勢の変化等を考慮し、控除期間経過後の二重補填額が多額に上ることを避けるための方策を検討すべき旨の意見表示が会計検査院からなされたことから(平成23年10月28日付け23検第571号「第三者行為災害に係る支給停止限度期間の設定について」)、労災保険制度の趣旨を踏まえ、控除期間を見直すこととしたものである。

2 控除期間の見直し

 控除を行う期間については、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で延長することとし、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、
災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、引き続き、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度とする。

3 施行日

 本通達は、平成25年4月1日以降に発生した災害について適用する。
したがって、災害発生後3年を経過した事案について控除を行うのは、平成28年4月1日以降となるので留意すること。

 なお、平成25年3月31日以前に発生した災害については、なお従前のとおりとする。