不服申し立て

審査請求

 被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行なった保険給付を支給する、支給しないという決定に対して不服がある場合には、 その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。) に不服の申し立てをすることができます。

 不服申立ては、直接審査官に対して行なうことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行なうこともできます。

 不服申立ては、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければなりません。

再審査請求

 審査官の決定に不服がある場合や審査請求後3か月を経過しても審査官による決定がない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求をすることができます。
 再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行ないます。なお、再審査請求人の住所を管轄する 労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行なうこともできます。
 再審査請求は、審査官から決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行なわなければなりません。