休業(補償)給付

労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合。以下合わせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。

給付の内容

  業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。


支給額は次のとおりです。
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

  なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
  また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

給付基礎日額

  「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。また、平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。

  休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)に比べて上下10%を超える賃金の変動があった場合、その変動率に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。

  また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)の属する年度とその前年度の賃金との変動率に応じて改定(スライド)され、年令階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

一部負担金

  通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が控除されることとなります。

請求の手続

(注)第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主に
  よる請求書への証明は必要ありません。
   ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働
  できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を
  含む場合は、請求書への証明が必要です。

  休業(補償)給付を請求するときは、休業補償給付支給請求書(様式第8号)又は休業給付支給請求書(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出して下さい。この場合、休業が長期にわたる場合は、1か月ごとに請求するのが便利です。

  なお、休業特別支給金の支給申請は、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、休業(補償)給付と同一の様式となっています。

提出に当たって必要な添付書類

こういうときは 添付書類
同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合 支給額を証明する書類
「賃金を受けなかった日」のうちに業務上(通勤)の負傷及び疾病による療養のため、所定労働時間の一部について労働した日が含まれる場合 様式第8号又は様式第16号の6の別紙2

※この他、必要とする書類を提出していただく場合があります。

請求に係る時効

  休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意下さい。

傷病(補償)年金

業務上又は通勤による負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)又は傷病年金(通勤災害の場合。以下合わせて「傷病(補償)年金」といいます。)が支給されます。

  (1)その負傷又は疾病が治っていないこと。
  (2)その負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病
    等級に該当すること。

給付の内容

  傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。

傷病等級 傷病(補償)年金
傷病特別年金
傷病特別支給金
(一時金)
第1級 給付基礎日額の
313日分
114万円
第2級 給付基礎日額の
277日分
107万円
第3級 給付基礎日額の
245日分
100万円

※年金の支払月
  傷病(補償)年金は、上記の(1)、(2)の支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

算定基礎日額

  算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給付の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。

  ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。

  なお、特別給付とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。

※傷病(補償)年金と休業(補償)給付
  傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。

手続

  傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、請求手続は必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。

  また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)をあわせて提出しなければなりません。

障害等級表

傷病等級 /給付の内容 障害の状態
第1級
当該障害の状態が継続している期間1年につき
給付基礎日額の313日分
(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、 常に介護を要するもの
(3)両眼が失明しているもの
(4)そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃しているもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃しているもの
(9)前各号に定めるものと同程度以上の障害
  の状態にあるもの
第2級
同 277日分
(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(3)両眼の視力が0.02以下になっているもの
(4)両上肢を腕関節以上で失ったもの
(5)両下肢を足関節以上で失ったもの
(6)前各号に定めるものと同程度以上の障害
  の状態にあるもの
第3級
同 245日分
(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、  常に労務に服することができないもの
(3)一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に  なっているもの
(4)そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの
(6)第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの