療養(補償)給付

 労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合。以下合わせて「療養(補償)給付」といいます。)が支給されます。

療養(補償)給付には、 「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。

給付の内容

「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指
  定医療機関等」といいます。)で、無料で治療を受けられる現物
  給付です。

「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの
  理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受
  けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付で
  す。

 給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。
  療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆするまで行われます。


※「治ゆ」とは
療養(補償)給付は、傷病が治ゆするまで行われますが、この「治ゆ」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「症状固定」といいます。したがって、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。

請求の手続

(注)療養の費用を請求する場合については、第2回目以降の請求が離職後である場合、事業主による請求書への証明は必要ありません。

療養の給付を請求する場合
  療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出して下さい。

療養の費用を請求する場合
  所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を提出して下さい。
  なお、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看 護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を、提出して下さい。

指定医療機関等を変更するとき
  すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が、帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の労働基準監督署長に、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号)又は「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第16号の4)を提出して下さい。


提出に当たって必要な添付書類


請求書 添付書類
様式第7号(第16号の5)  看護・移送等に要した費用がある場合には、当該費用についての明細書及び看護・移送等をした者の請求書又は領収書

様式第7号(第16号の5)(4) ①マッサージの施術を受けた者は、初療の日  及び初療の日から6か月を経過した日並び  に6か月を経過した日以降3か月ごとの  請求書に医師の診断書を添付

②はり・きゅうの施術を受けた者は、初療の日 及び初療の日から6か月を経過した日の 請求書に、医師の診断書を添付
 また、初療 の日から9か月を経過する場合は、はり師又はきゅう師の意見書及び症状経過表、更に医師の診断書、意見書を添付

※この他、必要とする書類を提出していただく場合があります。

請求に係る時効

  療養の給付については現物給付であることから、請求権の時効は問題とはなりませんが、療養の費用は、費用の支出が確定した日から2年を経過しますと、時効により請求権が消滅することとなりますのでご注意下さい。